初めて不動産売却をご検討される場合、どのように手続きをすすめたら良いか、悩むことが多いでしょう。
売主様が安心して売買契約を結び売買代金を受取るまでに、様々な情報提供をさせて頂き成立まで、しっかりとご相談とご報告をさせて頂きます。
私たちが、以下の手順で、最後まで安心して売買契約が成立できるよう、売主様の変わりに委任の範囲で営業活動をさせて頂きます。
不動産売却の流れ
①売却の相談
不動産を手放す理由やご希望などを、近隣の売買情報や路線価などをご提案させて頂きしっかりとご相談させて頂いた上で、「無料買取り査定」で売買代金を決定させて頂きます。
若しくは仲介による売買に必要な「媒介契約」をさせて頂きます。
(専属専任媒介・専任媒介・一般媒介)など。
②調査
土地建物の登記情報取得・境界杭・上下水道・都市ガス・都市計画・滅失登記の確認・用途地域・道路幅員・都市計画制限など売却に必要な調査を行い必要書類の取得や準備を致します。
登記情報取得等、費用の掛かる物につきましては事前にご報告をさせて頂きますのでご安心下さい。
③売却活動
ホームページやスマートフォン・不動産情報サイトにて物件情報を「無料」にて掲載させて頂きます。
現地看板設置・近隣へのご挨拶チラシやオープンハウスなど。
また、弊社では売主様からご依頼を頂きました物件を、同業の不動産業者様やハウスメーカー様と「協力」しながら1日でも早く売買契約が成立できるよう活動しております。
④売買の成立
購入希望者様が決定致しましたら、重要事項説明や手付金の確認、売主様・買主様・司法書士の立会いの元、売買契約を交わします。
売買契約時に残金の入金後、移転登記手続きを行います。
本年度の固定資産税を日割り計算して買主様から頂きます。
仲介手数料につきましては売買契約成立時にお支払頂きます。
おおまかな売主様の「不動産売却の流れ」をまとめておきましたが詳細につきましては、お気軽にご相談頂けましたらと思います。
ご相談は何度でも「無料」ですのでご安心下さい。
売主様にご準備頂く物
①土地および建物登記権利証
②固定資産税納付書および領収証
③土地および建物の平面図
④境界図面
⑤建築確認済証
⑥身分証明証(顔写真付き)
⑦みとめ印など
他、必要に応じてご準備して頂きます。
売却したいが土地の上に空き家や古屋・倉庫などが残っている場合
転勤や新築・相続で別な場所で生活をしているので、建物がそのままになっている。「空き家」状態の建物付き物件。問題なのは、どんな建物なのか?
とても古くて、建物があっては誰も買ってくれなさそう。でも解体費用を出すお金がない。
もちろん売却できそうな建物であれば、何も問題なく中古物件として情報公開が可能ですが、完全に人の住めそうのない空き家・リフォームに相当費用が掛かる空き家など、
非常に困っている相談を多く受けます。
その様な土地を通常の価格で購入するには買主様に解体費用負担が掛かってしまい、誰も購入してくれなくなってしまいます。
でも売り主様は解体費用が掛かり、固定資産税も更地になりことで納税額は上がり、いつ売れるか分からない状況となり非常にご不安なことと思います。
実は売却するにあたり前もって建物を解体し費用を出す必要はございません。
建物が使用不可能と判断している場合には「土地として売買情報を公開」し、売買契約が終了してから建物の解体をすることで売買代金から解体費用を出すことが可能です。
弊社では解体依頼もお受けすることが可能です。是非お気軽にご相談下さい。
相続で不動産を取得した場合
まず法定相続人が複数の場合には必ず全員の同意が必要となります。
この場合1人の相続人に不動産、他の相続人には預貯金などの財産など、遺産分割が綺麗に解決すれば何も問題はありませんが。
土地建物の相続を誰にするか決めることができないのが、ほとんどです。
このケースの場合、残念ながらほとんど揉めます。相続放棄をしない場合、遺産分割協議が揃わないため、最終的には裁判官の判断となってしまうケースもございます。
この場合どの様な判決が下されても基本的には従うしかありません。
この様なケースに陥る前に必要なのは共同相続人全員の意思で「売却」を決定することです。
売却をした売買金額であれば相続人で分割ができる状態となります。
弊社は日頃から相続対策などの相談業務も行っております。「不動産相続に強い」不動産屋です。それが弊社のワンストップサービスです。
電話でのご相談もお気軽にお問合せ下さい
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